甘酒を飲んだら飲酒運転になるのか⁇
正月ボケが抜けず、仕事がなかなか手につかないくるばす担当です。
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新年最初の記事は、年末年始に神社などで振る舞われたり、出店があるとついつい飲んでしまいがちな"甘酒"についてです。
甘酒はお酒というイメージはありませんが、甘酒を飲んでの車の運転は大丈夫なのかという疑問に触れていきます。
1.飲酒運転について
一概に飲酒運転といっても現行法では飲酒運転には二つの罰則「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。これら二つでは「酒酔い運転」のほうが厳しい罰則となっています。では、どのような基準をもって適用されているのかを簡単にご説明致します。
①酒酔い運転
酒酔い運転に該当する基準は「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」であるかどうかです。簡単に言ってしまえば客観的にみてお酒で酔っているかどうか、で判断されます。酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、という非常に重い刑事罰が科せられます。違反点に関しても改正が行われ35点となりました。
②酒気帯び運転
酒気帯び運転は血中アルコール濃度の量によって該当するかどうか判断されます。
酒酔い運転との判断基準が違うため、運転者の体質次第では酒気帯び運転の基準に満たなくても酒酔い運転となる場合があります。
酒気帯びは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。違反点数に関して、血中アルコール濃度によって以下のように定められています。
・0.15mg未満・・・罰金・違反点数はなし(道路交通法の違反には該当します。)
・0.15g以上0.25mg・・・13点
・0.25mg以上・・・25点
上記を踏まえたうえで甘酒を飲んだら飲酒運転になるのでしょうか⁇
2.甘酒を飲んで酒気帯び運転で捕まる可能性はある
現在、日本のノンアルコールビールは、アルコール度数が0.00%~0.005%未満のように、文字通りゼロ、あるいはほぼゼロとなっているのが主流です。日本の酒税法では、1.0%を超えると酒類になるため、みりんも酒類に分類されています。
麹、酒粕から作る甘酒は、酒と付くだけあって酒類に入るように思えるが、酒税法上は酒類に分類されていない、ただし酒粕から作る場合、酒粕にはアルコール(酒粕の重量のうち6~8%程度)が含まれているため、温めてアルコールを飛ばすか水やお湯で薄める必要があります。
麹から作られた甘酒を飲んでも飲酒運転にはならないものの、極端に酒が弱い人や体調が悪いからと大量に飲むと、0.15mgを超えて酒気帯び運転になる可能性もあります。これは甘酒だけに限らず、ノンアルコールビール、ウイスキーボンボン、みりんを使った料理などでも多量に摂取すると酒気帯びになる可能性はあり、実際の検挙例もあります。
メーカーのホームページなどでも、「アルコール分がゼロではないので、運転前・妊娠中・授乳中のお客様は控えるようお願いいたします。」と掲載されています。
3.結論
お酒が弱い人はアルコールが含まれているものを口にする際は運転を終えてからにしましょう。
自分の体質、摂取したものなどで考えて少しでも不安がある場合は代行運転等を使いましょう。