貸切バスのドライブレコーダー装着について
こんにちは、最近空気の乾燥が辛いくるばす担当です。
皆さん、貸切バスのドラレコ装着義務化についてご存知でしょうか。
今回は貸切バスの安全な運行のために国土交通省が改正した「指導及び監督の指針」についてお話します。
改正内容
平成28年12月1日に、旅客自動車運送業者が事業用自動車の運転に対して行う指導及び監督の指針の一部改正が行われ、
・初認運転手への指導において、20時間以上の実技訓練の義務付けと座学時間の延長(6時間→10時間)等
・直近1年間に乗務していなかった車種区分(大型、中型)の貸切バスを運転させる場合に、初認運転手等と同様の実技訓練を義務付け
・指導・監督内容として、安全の向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法等を追加
が定められました。
さらに平成29年12月1日にドライブレコーダーの装着の義務化と、当該記録を活用した指導・監督が義務付けられました。
ドライブレコーダーの設置に求められる基準
平成29年12月1日以前に取り付けたドライブレコーダーは以下の情報記録を義務付けられています。この時点では、記録情報の詳細までは規定されていません。
・自動車前方の映像
・運転手の映像(前方のみは令和元年12月1日以降NG)
・自動車の速度
・自動車の加速度(記録できる場合に限る)
・警報音
・日付及び時刻
しかし令和6年11月30日以降は以下の規定が適用されます。
①前方カメラの画角(※本来は水平100度以上、垂直70度以上)
②前方カメラの解像度(※本来は640x480ドット以上)
③前方カメラのフレームレート(※本来は10フレーム/秒)
④運転席側のフレームレート(※本来は5フレーム/秒)
⑤記録する速度(瞬間速度)の精度
⑥加速度の記録(※衝撃感知)
⑦日付、時刻を変更した場合の履歴の記録(※記録の改ざん防止)
全天球型のドライブレコーダーは使用可能なのか
令和元年12月1日からは、前方撮影用と運転席撮影用の両方が揃っている必要があります。
どんなにこの告示の基準を満たしているドライブレコーダーでも、どちらかが揃っていない配置は違反になります。
告知の要件を満たすには、前方撮影用と運転席撮影用のカメラをそれぞれ別に用意するのが一般的です。
しかし、最近のドライブレコーダーの中には全天球型(360度)ドライブレコーダーというものがあります。
このようなカメラであれば、2つのカメラを用意する必要はなく、1台で全ての映像を記録することができます。
貸切バスに全天球型のカメラを使用することは問題ないのでしょうか。
告示や法令を見ても、『複数のカメラを設置すべき』とは書かれていないため、設置自体には問題はありません。
しかし、全天球型の場合、水平方向の画角には問題ないですが、垂直方向の画角に若干の心配があります。また、記録している範囲が広いため、映像のデータ容量が大きいですので、24時間以上映像を記録できるかどうかが問題です。
夜間の解像度の問題
令和6年11月30日までの経過措置の中で、夜間の記録性能について例外がありません。
前方撮影用、運転席撮影用、共に告示の基準を満たしていることが必要です。
告示には『夜間でも指導監督等の実施に支障が出ない程度に映像が記録できること』
令和6年11月30日までの経過措置ドライブレコーダーの条件に、解像度やフレームレートがあります。(※フレームレートとは、1秒あたり何枚の静止画を並べて動画を作成するかの数値)
上記に制限がなくても、夜間の映像が鮮明でなければ基準を満たしていないので、夜間の映像は一度チェックしましょう。
ドライブレコーダーの映像による教育
昨今は貸切バスに限らず、一般車にもドライブレコーダーを搭載している車多くなってきました。しかし、実際にドライブレコーダーはついているけど、一度もSDカードを抜いて映像を確認いたことがない。というバス会社さん、運転手の皆さんも少なくないと思います。せっかく費用をかけて導入したツールですので、有用に活用し安全運転に心掛けたいですね。
ドライブレコーダーの特性上、「ヒヤリハット」から前後10秒間程の映像を記録してくれます。これを活かし事故の際のエビデンスとしての役割以外にも、運転手がヒヤリハット・交通事故を起こしやすい運転行動を振り返り客観的に確認することにも活用できます。
警察庁から、「ドライブレコーダーを活用した交通安全教育マニュアル」も出ているので、是非活用してみてはいかがでしょうか。